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登記申請書の提出

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起業相談ドットコム、起業コンサルタントのOです。

 

 

今回は、登記申請書の提出ついてです。

 
1) 登記申請書は法務局に提出する
登記は、会社の本店所在地を管轄する法務局に申請をします。
法務局のサイトで、管轄、場所を確認しましょう。
平日の午前8時30分から午後5時15分が業務取扱時間ですが、昼休みがある場合などもありますので、よく確認をしてください。

 

 

法務局サイト
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

 

 

2) 登記申請は、持ち込みか郵送
登記申請は、申請人本人またはその代理人が、法務局の窓口に出向いて申請書を提出するか、郵送します。
郵送の場合は、普通郵便ではなく、到達の確認ができる方法をとるほうがよいでしょう。
また「登記申請書在中」と封筒に明記します。
郵送の場合は、法務局に申請書が届いてからの受付となりますので、窓口の申請より登記完了が遅くなり、申請日も書類が届いて受理をした日となるため、設立日に希望がある場合は、窓口に持ちこむことをお勧めします。

 
3) 登記の申請日が、会社の設立日
登記申請書を提出して不備がなければ、1週間前後で審査が完了となります。
会社の設立日は、審査完了した日ではなく、申請書を法務局の窓口に提出した日となります。
このため、法務局が休みの日、例えば1月1日などは設立日にはできません。

 

 

4) 登記申請の期限
登記申請は、しなければいけない期間がきまっています。
「設立登記申請書」の「登記の事由」に記載した年月日から、二週間以内となっています。
これを過ぎた場合は、過料を支払うこととなります。

 

 

5) 登記事項証明書がとれるようになるのは?
設立日は、申請日とはいえ、一般的には審査が完了し、登記事項証明書(謄本)が取得できるようになって初めて会社が成立したとみなされます。
おおむね申請日から一週間程度となりますが、6-7月など窓口が混んでいる場合通常より遅れる場合があります。
窓口で申請した場合、登記完了予定日(補正日と記載されていることもあるようです)が窓口に掲示してありますので確認しておきましょう。

 

 

6) 補正について
申請書類に不備があると、補正の指示が出ます。
連絡先を書いていれば、電話で連絡が来ますが、一部の法務局では補正の有無は問い合わせないといけない場合もあります。
申請時に窓口に確認しておきましょう。
補正で多いのは、印鑑の押し忘れ、押し間違いです。

 

 

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