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会社設立は何歳から出来るの?意外と知らない設立条件まとめ

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会社設立において障害となるのが、会社法に規定されている欠格事由の存在です。
また、未成年者の会社設立の妨げとなっている印鑑登録手続などのように、欠格事由には該当しないものの、実際には妨げとなっている制度など、会社設立に求められる身分的な条件をご紹介致します。

未成年者でも制限ナシ!?実際には15歳から

会社法は実際に会社を運営する事ができない人を、「欠格事由」としてあらかじめ排除しています。
ですが、この欠格事由は未成年者を完全に排除しておらず、戸籍謄本や親権者の同意書、そして印鑑証明登録書を用意する事ができれば、理論上は会社設立を行い取締役に就任する事は可能です。
しかし、必要な書類のうち印鑑証明登録書に関しては、15歳以上でなくては取得する事ができないと規定されており、この規定が実質的に未成年者の会社設立を妨げている事になります。

会社法改正により、破産者でも会社設立は可能に!

会社法改正前は、破産者は会社を設立しても取締役に就任する事ができませんでした。
その為、現在でもなお破産者は会社を作ることができないと誤解している方が多く見受けられます。
ところが、現在では会社法の欠格事由規定から破産者の項は削除されており、破産者であっても会社設立を行う事が可能です。

会社設立に上限はナシ。ただし、被後見人は不可

会社を設立するにあたって、上限年齢は一切設定されていません。
したがって、定年退職後や年金受給者であっても、他の欠格事由に該当しない限りは独立開業を行う事は十分に可能です。
ですが、成年後見制度の対象となっている方は取締役に就任する事ができません。
この制度を利用している方は、事理弁識能力が乏しい方ばかりですから、正常な会社運営を期待する事が難しいからです。

証券取引法、会社法、破産法を犯した人は2年間設立不可!

証券取引法、会社法、破産法などに抵触して罰則を受けた方も、刑罰を受け終わってから2年間は会社を作っても取締役になる事ができません。
また、それ以外の法律に抵触して禁固刑以上の刑罰を受けた方も同様です。
ただし、執行猶予が付与された方には、本規定は適用されません。

まとめ

会社法改正以来、会社設立に必要な資本金や欠格事由などは以前よりも大幅に緩和されました。
年齢があまりにも低すぎたり、法律に触れる行為などを犯していない限りはほとんど全ての方が作ることができますので、様々な世代の方が積極的に挑戦できる環境が整っています。

 

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