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固定残業代(みなし残業)制度



こんにちは!コンサルタントKです。

 

サービス残業、未払残業代等、近年、残業に関する話題には事欠きません。

 

皆さんの会社は、残業代について労働基準法を理解した上で適正に残業代を支払われていることと思いますが、固定残業代(みなし残業)を制度として採用されている会社も多々見受けられます。

 

固定残業代(みなし残業)制度とは、毎月の賃金において、一定時間分の時間外労働、深夜労働、休日労働があったものとみなして定額の割り増し賃金を支払う制度のことをいいます。

 

割り増し賃金は、時間外、深夜(原則として午後10時~午前5時)に労働させた場合には、1時間あたりの賃金の2割5分以上、法定休日に労働させた場合には1時間あたりの賃金の3割5分以上の割増率で計算して、別途支払う賃金です。

 

制度の導入に当たっては、以下の点に留意してください。

 

●従業員への制度導入の周知

●毎月の固定賃金に含まれる残業時間とその分の割り増し賃金額の明示

●実際の残業時間がみなした残業時間を超える場合、超過分の支給

 

制度について就業規則にその旨を明示して従業員へきちんと説明をする。また、雇用契約書等で固定残業に関する労働条件を通知し、なおかつ給与明細には、みなした残業時間と割り増し賃金額をただしく記載することが必要です。

 

実際の残業時間がみなした残業時間を超える場合に、超過分の支給がされていないと制度そのものが認められないことになりますし、実際の残業時間がみなした残業時間より少なかった場合でも、固定残業代は必ず支払わなくてはなりません。

 

なお、みなし残業の時間設定については、36協定との整合性を確認してください。

 

最近は固定残業代が正しく運用されているか国の取り締まりも強化されております。

その一つの例が、ハローワークにおける求人です。

 

固定残業代制度を導入している会社は、その旨を正しく明示しないと以降、求人を受け付けてもらえないとのことです。

 

会社にとっての不利益を排除する為にも、制度の正しい運用を心がけましょう。

 

 

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