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オリンピックも関係?建設業の許可について

kensetsu

 

起業相談ドットコム、登記/起業コンサルタントのJです。
今回は、これからオリンピックに向けて需要が上がっていきそうな建設業の許可についてです。

まず、許可要件は下記のとおりです。
1. 財産要件
①自己資本(資産-負債)500万円以上
②500万円以上の資金調達能力があること(残高証明・融資可能証明)
2.経営業務管理責任者(常勤の取締役のみ就任可)
①建設業許可を持っていた会社の取締役経験が5又は7年以上
②建設業許可を持っていないが建設業を営んでいた会社の取締役経験が5又は7年以上
③建設業許可を持っていた会社の許可営業所の所長経験が5又は7年以上
④個人事業主として建設業を営んでいた経験が5又は7年以上
⑤建設業を営んでいた個人事業主の専従者としての経験が5又は7年以上
※東京都・神奈川県に関しては①②は非常勤経験でも可能性あり。
3.専任技術者(常勤の技術者(役職を問わない)のみ就任可)
①建設業に係わる資格、免状を有している者(業種対応表参照)
②建設業に係わる学科卒業後3又は5年の実務経験がある者
(業種対応表参照)(高等学校卒業者5年・高専、大学卒業者3年)
③卒業学科に係わらず10年以上の実務経験がある者

 

 

続いて、必要書類です。
会社
・商業登記簿謄本1通(履歴事項全部証明書・発行後3ヶ月以内のもの)
・最新の定款(変更があれば+以下書類も必要です)
+議事録
・印鑑証明書1通(発行後3ヶ月以内のもの)
・事務所案内図(特に作成していなければ地図にしるしを付けたもの)
・事務所写真(建物外観、商号がわかる入り口、事務所内)
・直前決算期財務諸表(自己資本500万未達の場合+以下どれかの書類も必要)+・残高証明書(500万円)
※有効期限が短いので申請書が出来上がった時点での取得でお願いします。

 

 

 

 

+・融資可能証明書(銀行等の金融機関のもの)
・直前三期の工事売上高金額(工事実績があれば)
・直前一期の工事経歴(工事実績があれば業種別に5件程)
・法人事業税納税証明書(都税事務所にて取得・直前決算期のもの)
・法人開設届(新設法人の場合:都税事務所分)
・取締役の身分証明書(本籍地の市区町村発行:発行後3ヶ月以内のもの)
・取締役の登記されていないことの証明書(法務局本局発行:発行後3ヶ月以内のもの)
・健康保険及び厚生年金保険の保険料の領収証書又は納入証明書
・労働保険概算・確定保険料申告書の控え及びこれにより申告した保険料の領収済通知書
経営業務管理責任者
・住民票1通(本籍記載のあるもの発行後3ヶ月以内のもの)
常勤証明書類
・健康保険証コピー(国民健康保険の場合+以下どれか書類必要)
+・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
+・住民税特別徴収税額通知書又は特別徴収への切替申請控え
+・確定申告書原本(個人又は役員報酬欄に名前が記載されている方)
+・その他常勤が確認できるもの(出勤表・給与台帳・他)
経験年数証明書類(必要期間=5年or 7年)
・商業登記簿謄本(必要期間分の就任が確認できるもの)
・確定申告書原本(必要期間分個人で建設業を営んでいた方)
経験内容証明書類
・建設業許可通知書コピー(会社または個人で許可を取得していた場合)
・工事請負契約書、注文書、請求書(必要期間分)
・前所属会社印鑑証明書または本人印鑑証明書
専任技術者
・住民票1通(本籍記載のあるもの発行後3ヶ月以内のもの)
~常勤証明書類として~
・健康保険証コピー(国民健康保険の場合+以下どれか書類必要)
+・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
+・住民税特別徴収税額通知書又は特別徴収への切替申請控え
+・確定申告書(個人又は役員報酬欄に名前が記載されている方)
+・その他常勤が確認できるもの(出勤表・給与台帳・他)
~資格証明書類として~
・技術資格の合格証、免許証原本
実務経験での証明の場合(必要期間=3年or 5年or 10年)
・所属会社の建設業許可申請書又は建設業許可通知書コピー
・工事請負契約書、注文書、請求書(必要期間分)
・健康保険証コピー(国民健康保険の場合+以下どれか書類必要)
+・厚生年金加入期間証明書
+・住民税特別徴収税額通知書(必要期間分)
+・確定申告書(個人又は役員報酬欄に名前が記載されている方)
+・その他常勤していたことが確認できるもの
状況に応じて、すべてが必要なわけではありません。
設立と同時に許可取得もお考えの際はご相談ください。

 

 

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