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個人事業主からの法人化1-法人化のタイミング-

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起業相談ドットコム、起業コンサルタントのKです。

 

 

確定申告の時期に入りました。

 

 

確定申告を準備しながら、「そろそろ法人化したほうがいいのかな?」なんて思われている個人事業主の方も多いのではないでしょうか。

 

 

今日は、個人事業主から、法人化を考えるタイミングについてです。

 

 

事業を大きくしたいなら、法人化というのも間違っていませんが、今回はお金の面からの「個人事業主からの法人化」にすべきタイミングについて考えてみます。
お金の面から「個人事業主からの法人化」タイミング1 
課税所得700万を超えたら
*ただしもっと少なくても法人化が有利な場合あり

 

 

金額の目安は、業種業態などによっても異なります。
課税所得が700万円以下でも、法人化したほうがメリットがある場合もありますので、税理士などに相談されることをお勧めします。
(起業相談ドットコム提携の先生なら無料相談可能です)

 

 

理由 個人の所得税は累進課税だが、法人税は一定だから

 

 

個人事業主の所得税は、累進課税=稼げば稼ぐほど高くなります。
住民税と合算すると最大55%!
せっかくお金を稼いでも半分以上は税金で持ってかれてしまいます。。。。

 

 

これに対して、法人税は定率です。
税率は年度によって変わり、優遇措置などがある場合もあり一口に言えませんが、一定額を超えると法人税率のほうが低くなります。
このため、個人事業主として一定の課税所得を超えると法人のほうが、税金が安くなるのです。

 

 

この観点から、考えた場合、おおよそ個人事業主としての課税所得が700-800万円を超えた場合は法人化したほうが有利となります。

 

 

ただし、課税所得が700万円を下回っていても、法人化が有利な場合があります。

 

 

理由はいくつかあるのですが、例えば 役員報酬には控除があります。

 

 

個人事業主の所得 = 事業収入-必要経費
法人の利益 = 事業収入ー必要経費
です。

 

 

個人事業主の場合は、上記の計算式で残った金額が自分の所得となり、所得税等の課税の対象になります。
これに対して、法人の場合は、上記の計算式の必要経費のなかに、自分自身の役員給与を参入できます。
役員とはいえ、給与所得者ですので、給与所得控除という金額が設定されています。
このため、役員としての課税対象額は、個人事業主の場合よりも、低くなります。

 

 

このほか、様々な要素を考慮して、法人化のメリットを判断する必要があります。
お金の面から「個人事業主からの法人化」タイミング2
売上高1000万円を超えたら

 

 

個人事業主の場合は、売上高が1000万円を超えると、2年後から消費税の納税義務が発生します。
法人の場合は、資本金が1000万円未満の場合は、1期目は消費税が免除されます。

 

 

2期目も、下記の2つの条件のうち、どちらか1つを満たせば免除されます。
下記条件で出てくる特定期間とは、法人としての事業開始から6か月間です。
条件1 特定期間の課税売上高が1000万以下の場合
条件2 特定期間の給与支払額の合計が1000万円以下の場合

 

 

個人事業主から法人化する場合、いったん個人事業主は廃業扱いとなります。
このため、最大で2期分の消費税を免除される可能性がでてきます。
いかがでしょうか。

 

 

このほかに法人化した場合に発生する税や義務もありますので、上記2点からだけで判断しきれませんので定期的に専門家の助言を受けることをお勧めしますが、少なくとも
課税所得が700万円を超えた
または
売上高1000万円を超えた
時点で「個人事業主からの法人化」を専門家である税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

 

 

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