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社団法人について

corporation

 

起業相談ドットコム、起業コンサルタントのJです。 今回は最近のお問い合わせでご質問があった社団法人に関してです。

 

 

一言に社団法人といっても大きく分けて3つに分類されます。

 

 

 

一般社団法人

 

 

2006年の公益法人制度改革により、従来の民法により設立される社団法人に代わって、公益社団法人とともに設けられた法人である。設立許可を必要とした従来の社団法人とは違い、一定の手続き及び登記さえ経れば、主務官庁の許可を得るのではなく準則主義によって誰でも設立することができる。また設立後も行政からの監督・指導がなく、非営利法人であるが事業は公益目的に制限されず、営利法人である株式会社などと同じく収益事業や共益事業なども行うことができる。ただし営利法人である株式会社等と異なり、設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与えることはできず、そのような趣旨の定款は無効となる(一般社団・財団法人法11条2項)。

 

 

 

簡単にまとめると、多少の差はありますが、ほとんど株式会社と同じで、商号のみ「社団法人」というかたちです。ただし、法人を解散した際の財産は寄付するようになります。

 

 

 

公益社団法人

 

一般社団・財団法人法に基づいて設立された一般社団法人で、公益法人認定法に基づいて公益性を認定された社団法人。独立した合議制機関の答申に基づいて内閣総理大臣又は都道府県知事の認定が必要となり、特定公益増進法人の一つとして一定の要件を満たす寄附金は、税額控除の対象となる。

 

 

 

こちらは、定款の内容や活動審査してもらい非営利性が認められた場合、税制優遇があります。

 

 

 

特殊社団法人

 

 

こちらは、公官庁関係の場合のみ設立できる特別なケースなので、一般に方は設立できません。

 

 

 

 

ですので結論、一般社団法人か、公益社団法人かの2択になります。

 

 

設立費用に関してですが、登録免許税は112,000円と株式会社より少し安いですが、設立の書類が若干複雑になるため、手数料が少し高く設定されているケースがあります。

 

 

 

また、一般か公益かの細かい条件がありますので、ご検討の際はご連絡ください。

 

 

 

 

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