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取締役について<前編>

起業相談ドットコム、起業コンサルタントのOです。

 

 

今回は、役員についてのお話です。

 

 

役員と一般的に言われますが、登記上は「取締役」となります。
執行役員という役職名称がありますが、こちらは登記されておらず、会社法上は存在しない役職です。

 

 

株式会社の必要機関として最低1名を置く必要があり、取締役会設置会社は3名以上が必要です。

 

 

取締役には制限があります。
下記の人はなれません。
1法人
2成年被後見人または被保佐人
3会社法などの法律に違反したり、金融商品取引法などに定められた特定の罪を犯して、刑の執行を終えるか、もしくはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない人
4上記以外の法令に違反し、禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終えていない人、またはその執行を受けることがなくなるまでの人(執行猶予中の人は除く)

未成年については、法定代理人の同意があれば取締役就任が可能ですが、物事を判断する能力がある子が前提である注意が必要です。

外国人でも取締役になることができます。
取締役全員が外国人でも構いません。
ただし、少なくとも1名は日本国内に住所がある方にしたほうが便利です。
日本国内に住所がない外国人を取締役にする場合、印鑑証明書が取得できないため、当該国の官庁などでサインについての証明書を出してもらう、公証人に「宣誓供述書」を作成してもらうなどの必要があります。

 

 

自己破産をした人でも取締役になることができます。
ただし、取締役の任期中に自己破産をした人は、民法の規定により会社と取締役の委任契約が終了してしまいます。
そのため、会社が再度取締役としての職務を行ってほしい場合は、再度取締役に選任する必要があります。

 

 

代表取締役とは、会社を代表する権限を持った取締役です。
取締役会を設置している会社では、取締役の中から一名を代表取締役として選任します。
取締役が一名の会社は、自動的にその取締役が代表取締役になります。
取締役が複数いる場合は、取締役全員に代表権があるのが前提ですが、株主総会での選任または定款の定めによって取締役の互選で代表取締役を決めます。
代表取締役を複数置くこともできますが、運営上特殊な場合を除いては1名のほうが望ましく、一般的です。

 

 

取締役会を設置した場合、取締役3名に加えて、監査役を置く必要があります。
事務手続きなども煩雑になりますが、一定規模の会社と認知され対外的信用度が上がるなどのメリットがあります。

 

 

取締役については、このほかにも検討すべき課題があります。

 
起業相談ドットコムなら、適切な取締役構成を、税理士、弁護士等と連携し、専門家としてアドバイスいたします。

 
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