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個人事業主からの法人化2 -会社なら個人の資産を守れる?-

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起業相談ドットコム、起業コンサルタントのKです。
さて、前回に引き続いて、個人事業主からの法人化に関する話題です。
今日は、会社なら個人の資産を守れる?についてです。

 

 

一口に法人といっても、株式会社、合同会社、合資会社など様々な形態が存在します。
今回は「株式会社」に限定してお話をします。

 

 

結論でいうと、
個人事業主=無限責任
株式会社=有限責任
となります。

 

 

個人事業主の場合、ビジネスで失敗して多額の借金を作ってしまった場合、個人としての本人が最後まで責任をとります。
これに対し、株式会社の場合、「法人」という別の法的な人格が生まれることとなります。
ビジネスで多額の借金を作っても、責任を負うのは、「出資した範囲までの金額」となり、個人としての財産には影響を与えません。

 

 

でも、テレビドラマなどでは、会社倒産に伴って、自宅を取られるという場面をよく見ますね。
それは、日本では
株式会社が借金をする場合には、代表者連帯保証を要求される
ケースがほとんどのためです。
連帯保証は、単なる保証とは違います。
連帯保証人は、借り入れをした本人とまったく同じ責任をもつことになります。
このため、多くの経営者が、会社倒産などの事態に陥った場合、自分自身の自己破産を申請することが多くなっています。

 

 

代表者連帯保証は、起業の大きな障壁となり、起業家の再挑戦を難しくします。
このため政府方針としても「経営者保証に関するガイドライン」が出されており、
一定の経営状態であれば、代表者連帯保証をなし
とするように促しています。
実際に、代表者連帯保証なしの融資やリースなども多くなっているようです。

 

 

法人化したからといって、イコール個人の財産が守られるわけではありませんが、法人と個人の資産が分離されることは、個人事業主からの法人化のメリットの一つであるといえます。

 

 

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