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会社設立手続きを代行する【行政書士】と【司法書士】の違い

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会社設立を代行する業者は数多く存在しますが、中でも最も違いがわかりにくいのが「行政書士」と「司法書士」です。
コスト的な面では司法書士の方が高くついてしまいがちですが、一体どのような点が違うのでしょうか。
今回は、その点についてクローズアップして行きます。

司法書士も行政書士も認証手続きの書類作成は請け負う

株式会社設立の流れはザックリと分けてしまうと、

1  書類作成
2  認証手続き
3  登記手続き

となっています。
1と2の手続きは司法書士も行政書士も行う事ができる業務として認識されており、会社設立の7割方を占める部分ですから、途中まではどちらに依頼しても同じという形になります。
問題となってくるのは、3の登記手続きです。

登記手続きは司法書士のみ可能

日本政府の見解では、登記手続きは前述の書類作成や認証手続きよりも、商法及び商業登記法に対する深い専門知識が必要な行為であると判断されています。
行政書士は「他の法律で制限されていない書類の作成」を代行する事ができる資格ですが、登記手続きは前述の理由により司法書士の独占業務であるとは判断されており、結論として行政書士は請け負う事ができない業務となってしまいます。
従って、行政書士に依頼する場合は会社設立に必要な最終手続きである登記業務は、自身で行う事となる場合がある点を忘れてはなりません。
(本人の名義を貸した行政書士による書類提出は、厳密には違法行為となってしまう可能性があります)

司法書士との提携を行う行政書士事務所も多い

ですが、現実に行政書士事務所に会社設立を依頼したとして、登記手続きはご自身でお願いしますと言ってくる行政書士は、むしろ少ないでしょう。
会社設立の代行業務を請け負う行政書士事務所の多くは、司法書士と提携する事で、本人に負担をかけることなく登記手続きを進めてくれるところが多いからです。
また、仮に本人名義の提出となっても、あまり迷う事がない状態に仕上げてくれる行政書士事務所も多く、会社設立に戸惑ってしまうケースはほとんどありません。

まとめ

会社の設立代行における、司法書士事務所と行政書士事務所の違いは、登記業務の有無にあります。
ただし、業務提携などを利用してカバーしている行政書士事務所も多いですから、実際の会社設立の手続きに関して、両者が大きな違いとなって表れるケースは少ないと言えるでしょう。
ですが、登記に関して不安や心配がある場合は、初期段階から深い相談ができる司法書士事務所の利用をお勧めします。

 

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