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起業に有利!?助成金のお話<1>

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起業相談ドットコム、起業コンサルタントのKです。

 

 

今回は少し話題を変えて、助成金の紹介です。

 

 

起業後すぐに利用ができるものもありますので、助成金については常にアンテナを張っておくことをお勧めします。

 

 

自分でも申請は可能ですが、意外に大変です。
また、多くの助成金は、受け取りが複数回に分かれ、都度申請書類が必要など、長期にわたる対応が必要な場合があります。
社会保険労務士など、専門家の力を借りることをお勧めしますが、助成金申請を得意とする専門家と、経験の少ない専門家では対応が変わってきます。
場合によっては、社会保険労務士の方でも、厚生労働省の助成金について間違った認識を持っているというケースもあるようです。
起業相談ドットコム提携の方をご紹介することも可能ですのでご相談ください。

 

 

さて、今回紹介するのは、厚生労働省の
キャリアアップ助成金
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
です。

 

 

事業主に対して、いわゆる非正規雇用の労働者(有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者など)の企業内でのキャリアアップなどを促進するための助成金です。
企業が、労働者の意欲能力を向上し、優秀な人材を確保することを目的としています。

 

 

例えば、
派遣労働者を正社員として雇用した時
母子家庭の母など、環境的に通常のフルタイム雇用が難しい環境などを考慮し、短時間の正社員制度をつくり正規雇用した場合
などに助成金がでます。
大規模事業主も対象ですが、助成金額などの面で中小企業に手厚い助成金となっています。

 

 

この制度の中小企業事業主の範囲は以下の通りとなっています。

 

 

■小売業(飲食店含む)
資本金の額・出資の総額
5,000万円以下
常時雇用する労働者の数
50人以下

 

 

■サービス業
資本金の額・出資の総額
5,000万円以下
常時雇用する労働者の数
100人以下

 

 

■卸売業
資本金の額・出資の総額
1億円以下
常時雇用する労働者の数
100人以下

 

 

■その他の業種
資本金の額・出資の総額
3億円以下
常時雇用する労働者の数
300人以下

 

 

多彩な正社員コースのみで適用される中小規模事業主の範囲は以下の通りです。

 

 

■全業種
常時雇用する労働者の数
300人以下

 

 

*大規模事業主が対象にならないわけではありません。
助成金金額等に差があります。
下記のコースがあります。

 

 

1 正規雇用等転換コース
有期契約労働者を正規雇用に転換または直接雇用する場合に対象

 

 

2 多様な正社員コース
① 勤務地限定正社員または職務限定正社員制度を新たに規定し適用した場合
② 有期契約労働者等を勤務地限定正社員、職務限定正社員または短時間正社員に転換または直接雇用した場合
③ 正規雇用労働者を短時間正社員に転換または短時間正社員を新たに雇い入れた場合
に対象になります

 

 

3 人材育成コース
有期契約労働者等に次の訓練を実施した場合に対象になります。
① 一般職業訓練(Off-JT)
② 有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3~6か月の職業訓練)
③ 中長期的キャリア形成訓練(厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座)(Off-JT)
④ 育児休業中訓練(Off-JT)

 

 

4処遇改善コース
すべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給の賃金テーブル等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に対象になります。

 

 

5健康管理コース
有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に対象になります。

 

 

6短時間労働者の週所定労働時間延長コース
労働者の週所定労働時間を、25時間未満から30時間以上に延長し、社会保険を適用した場合になります。

 

 

助成の対象とならない場合

 

 

キャリアアップ助成金というよりは、厚生労働省所管の助成金の場合、下記の場合は対象となりません。
・助成金を不正受給した過去がある
・労働保険料を納めていない(納めていなかったことがある)
・労働保険関係の違反履歴がある

 

 

今日は、ここまでにさせていただきます。
助成金については、定期的に記事にさせていただきます!

 

 

 

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