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本店所在地と税金の関係

 

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起業相談ドットコム、起業コンサルタントのOです。

 

 

 

今回は、本店所在地と税金の関係についてです。

 

 

 

1 本店所在地によって税金に有利不利がある?

 

 

 

本店所在地をどこにするかによって、税金がかわります。

 

 

 

法人税自体は、日本国内であればどこに本店所在地があっても、法人税率は変わりません!

 

 

ただし、地方税である「法人住民税」と「法人事業税」は、地域ごとの条例によって税率が異なる場合があります。

 

 

標準税率が定められていますが、その標準税率を超える超過税率の適用は、地方自治体にまかされています。また、地域税制は事業年度ごとに税率がかわる場合があります。

 

 

とはいっても、額はあまり大きくないため、本店所在地を検討する際の決定的な要素にはならないかもしれません。

 

 

(例えば、茨城県の法人県民税の均等割の超過税率は10%(森林湖沼環境税)であり、1000万円以下の資本金の企業の場合、増加額にして2,000円です。)

 

 

 

2 バーチャルオフィスを本店所在地にした場合の納税は?

 

 

 

企業イメージの関係で、港区六本木の住所にしたいが、六本木の賃貸は高すぎる。

 

 

そんな場合は、バーチャルオフィスを本店所在地にすることも可能です。

 

 

バーチャルオフィスでは比較的安価に、「よい住所」を手に入れることができます。

 

 

この場合、納税もバーチャルオフィスの住所でおこなうことになります。

 

 

ただし、バーチャルオフィスとは別に、実際の本社がある場合、拠点が二つと認定される可能性があります。法人住民税が二拠点分課税される可能性があるなど、税務の扱い上は注意が必要です。

 

 

税務上の取り扱いは専門家に相談することをお勧めします。

 

 

 

3 自宅を本店所在地にした場合の納税は?

 

 

 

自宅を本店所在地にすることは可能です。

 

 

起業してすぐの場合、別にオフィスを借りるとしても、すぐに移転する可能性もあるため、いったん自宅を本店所在地にするというケースも多くあります。

 

 

ただし、この場合も、二拠点とみなされる場合がありますので、注意が必要です。

 

 

 

東京都新宿区に自宅があるとすると下記のような法人住民税の均等割となります。

 

 

A.東京都新宿区に自宅(本店)があって、事務所(業務を行う場所)が東京都港区だった場合には7万円+5万円=12万円

 

 

B.東京都新宿区に自宅(本店)があって、事務所(業務を行う場所)が神奈川県横浜市だった場合には7万円+7万円=14万円

 

 

 

自宅(本店)がと事務所(業務を行う場所)が同じ新宿区内にある場合はどうなるでしょうか?

 

 

この場合、自宅で事業を一切行っていない場合には、1事業所としてのカウントになります。

 

 

ただし、自宅でも業務を行っている場合は別の事業所としてカウントされます。

 

 

家族に対して、給与を支払っている場合などは、特に注意が必要ですね。

 

 

 

いかがでしたでしょうか。

 

 

こちらに書かせていただいたのは概略のため、専門家の助言を得ることをお勧めします。

 

 

 

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